北本市議会 2022-03-16 03月16日-05号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条において、貨幣は額面価格の20倍までを限り硬貨として通用するとし、具体的な内容については、独立行政法人国民生活センターの「身近な消費者トラブルQ&A」の説明を参考にすると、硬貨で支払うときは、1種類につき20枚までと法律で定められております。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条において、貨幣は額面価格の20倍までを限り硬貨として通用するとし、具体的な内容については、独立行政法人国民生活センターの「身近な消費者トラブルQ&A」の説明を参考にすると、硬貨で支払うときは、1種類につき20枚までと法律で定められております。
本市の消費生活センターには香害に関する相談は寄せられておりませんが、県内の他市町村の消費生活センターには数件の相談が寄せられていると聞いており、全国的にも同様の相談が寄せられていることから、独立行政法人国民生活センターにおいて消費者に対して適正利用の注意喚起が行われているところでございます。
3 独立行政法人国民生活センターに香害専門の相談窓口を設けること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上です。 ○議長(篠田剛) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声 ○議長(篠田剛) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 ここでお諮りいたします。
一方、強いにおいによって体調不良を起こしたという事例も全国的に発生していることから、独立行政法人国民生活センターでは、柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供を行い、注意喚起を促しています。 埼玉県内では、平成30年度の1年間で6件の相談が消費生活センターに寄せられたと伺っております。
4 独立行政法人国民生活センターに被害の状況に合わせた専門窓口を設置するとともに、都道府県において相談窓口を設置すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 提出先は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)です。 皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。 以上です。
現時点で、厚生労働省からこの件に関する指示は確認されておりませんが、平成25年9月に独立行政法人国民生活センターから、柔軟仕上剤のにおいに関する情報提供がなされています。
また、独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センターに寄せられる相談件数も年々増加しております。 柔軟仕上げ剤等のにおいに関しましては、平成25年9月には国民生活センターが、消費者に対して、においの強さや感じ方には個人差があることを認識し、使用量が過度にならないように呼びかけました。
(1)戸田市の相談状況につきまして、消費生活センターでは、独立行政法人国民生活センターが認定する公的資格である消費生活専門相談員の資格を持った5人の相談員がおり、1日当たり2名体制で相談に応じております。 平成29年度に消費生活センターに寄せられた相談の総件数は654件でございます。
この消費者ホットライン188は、188をダイヤルし、お住まいの地域の郵便番号を入力しますと、平日は本市消費生活センターへ、土・日・祝日は埼玉県消費生活支援センター、または独立行政法人国民生活センターの相談窓口へつながるものでございます。
また、附則と内閣府令によるみなし規定もございまして、3つの機関、独立行政法人国民生活センター、財団法人日本産業協会、そして、財団法人日本消費者協会、この3つの団体が付与するいずれかの資格があって、1年以上の実務経験がある者については資格試験合格者とみなすというものもございます。こうした体制で消費者相談に当たっているところです。
みなし規定につきましても厳格な基準があり、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格を有する者か、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格を有する者、または一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格を持っている者で、おおむね5年以内に1年以上の勤務実績のある者がみなされるという形になっております。
消費生活相談資格試験に合格した者とはどういう者かとの質疑に、認定機関が行う試験は、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格、一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格、これらいずれかの資格を有している者で、消費生活相談またはこれに準ずる事務に通算して1年以上従事した経験を有している者を資格試験に
その括弧のほうがみなし規定でございまして、こちらは現在3つございまして、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格、それと一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格、3つ目が一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格、これのいずれかの資格を有している者で、消費生活相談またはこれに準ずる事務を通算して1年以上従事した経験を有している者を資格試験
次に、5点目の職員研修の対策につきましては、消費者保護関連法令の改正や新たな消費者被害の相談に対応するため、独立行政法人国民生活センター・埼玉県消費生活相談員の団体などにより実施される研修に参加をしており、今後につきましても研修案内等を参考に、消費生活相談員自身が必要としているものを基本に、受講してもらうことを予定してございます。
みなし規定に該当する場合でございますが、みなし3資格というものがございまして、消費生活専門相談員、これは独立行政法人国民生活センターが付与しているものです。もう一つが消費生活アドバイザー、これが一般財団法人日本産業協会が付与しているものです。それから消費生活コンサルタント、これは一般財団法人日本消費者協会が付与しているものでございます。
消費者安全法の改正前は、消費者安全法施行規則第7条で消費生活相談員の要件について、独立行政法人国民生活センター、財団法人日本産業協会、財団法人日本消費者協会の3つの団体が付与する資格のいずれかの資格を有する者と規定をされておりましたが、改正により、消費生活相談員は、「内閣総理大臣若しくは内閣理大臣の登録を受けた法人の行う消費生活相談員資格試験に合格した者」等でなければならないということが明記をされました
実際、マイナンバーの通知に関連して頻発する不審電話に対して、独立行政法人国民生活センターが、マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってくださいと、マイナンバー制度をかたった詐欺被害への注意喚起を促す事態が生じていますし、最近起きた大阪堺市職員による全有権者68万人分の個人情報のネット流出などを見ても、電子データの扱いに万全はあり得ず、この制度は常に情報漏えい、情報流出の危険
1つは、独立行政法人国民生活センターの消費生活専門相談員の資格で、もう一つが一般財団法人日本産業協会の消費生活アドバイザーの資格です。 問 非常勤の特別職の関係の条例で賃金が決まっていますが、ほとんどこの数年変わっていないのではないかと思うのですが、相談件数は増えている中、こういう状況でよいのか。
奨学金問題に関します研修につきましては、昨年9月に独立行政法人国民生活センターが主催する研修を相談員が受講してまいりました。その内容を持ち帰り、消費生活センター所属の相談員全員に周知いたしまして、対応の糧とさせていただいているところでございます。
市民農園等収穫物放射能濃度測定事業につきましては、独立行政法人国民生活センターから貸与されました放射性物質検査機器による放射能測定に係る消耗品や機器の点検手数料が主なものでございます。 23目出張旅費でございます。 次の100、101ページをお願いいたします。 出張所管理・運営事業につきましては、施設における電気料、水道料などの光熱水費とみさと団地出張所の借上料が主なものでございます。